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会社概要

ハイよろこんでめぐみ薬楽ショップ

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〒544-0002 大阪市生野区小路3丁目10番12号
TEL:06-6753-5948

アクセス

●医薬品販売業許可証の情報

許可の区分 店舗販売業
許可番号 第23V00044号
許可年月日 令和5年9月29日から
有効期限 令和11年9月28日
氏名(名称) 有限会社めぐみ薬楽 代表 : 金本 圭明(薬剤師)
店舗の名称 めぐみ薬楽
所在地 大阪市生野区小路3丁目10番12号
店舗の管理者 高山淳子(薬剤師・業務全般)
当該店舗に勤務する者の名札等による区別 薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています.。
取り扱う一般用医薬品の区分 第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
店舗時間 月-土曜9:00〜15:00 定休日 日曜

●特定販売について

届出年月日 令和5年9月29日
届出先 大阪市健康局
インターネットでの注文受付時間 24時間承っています。
インターネット販売の医薬品販売時間 月〜土曜9:00〜15:00
相談時の連絡先及び緊急時の連絡先 E-mail: info@yunkeru.com
TEL:06-6753-5948
使用期限・賞味期限について 医薬品は使用期限1年以上のものをお送りしています。
1年未満のものは商品ページに記載しています。
医薬品以外(健康食品、その他)は、1年未満のものもお送りしています。

●一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

医薬品の定義
医薬品とは
病気の予防や治療をするために、名称,成分,分量,用法容量、効能効果,副作用について、品質・有効性及び安全性に関して 厚生労働大臣が製造販売承認されたもの。
【定義】
薬事法第2条1項
この法律で「医薬品とは」次の各号に掲げるものをいう
日本薬局方に収められているもの
人または動物の疾病の診断,治療または予防に使用されることが目的とされるものであって、器具機械(歯科材料、医療 用品及び衛生用品を含む。)でないもの(医薬品部外品を除く。)
人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって、器具機械でないもの(医薬部外品および化粧品を除く)
医薬品には医療用医薬品と一般用医薬品(大衆薬)があります。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに 関する解説

薬事法改正により、2014年度から一般用医薬品の販売方法が変わりました。

一般用医薬品の分類と専門家のアドバイス

医薬品の含有する成分を、副作用、相互作用(飲み合わせ)、使用方法の難しさ等の項目で評価し、4つのグループに分類します。

要指導医薬品:

次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、 その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく 需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の 提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて 指定するもの。

  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬

第1類医薬品:

※一般用医薬品としての使用経験が少ないものや副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品(胃薬) 一部の毛髪用薬 スイッチOTCと呼ばれるもの
(医療用医薬 品成分が一般用医薬品として販売されるようになったもの)等

第2類医薬品:

副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、特に注意を要するものを指定第2類医薬品とする。
(例)主な風邪薬 解熱鎮痛剤 胃腸鎮痛鎮けい薬 等

第3類医薬品:

副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少注意を要するもの。
(例)ビタミンB・C含有保健薬 整腸薬 消化薬

各分類ごとに、薬剤師または登録販売者(今回の薬事法改正で実施される都道府県の試験に合格した専門家)が、メリハリの利いたアドバイス(情報提供や相談対応)をします。

医薬品のリスク分類 対応する専門家 質問がなくても行う情報提供 相談対応
要指導医薬品 薬剤師 義務(対面) 義務
第1類医薬品 薬剤師 義務 義務
第2類医薬品 薬剤師または、
登録販売者
努力義務 義務
第3類医薬品 薬剤師または、
登録販売者
必要に応じ提供 義務

要指導医薬品,第1類医薬品,第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

●要指導医薬品・第1類医薬品に関する陳列等に関する解説

鍵をかけた場所、またはお客様の手が直接届かない場所に陳列します。

●指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説

指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください

●第2類医薬品・第3類医薬品に関する陳列等に関する解説

第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

弊社の陳列

指定第2類医薬品については、情報提供を行う場所から7m以内の場所に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列してます。
また、「陳列場所、棚」に「各分類」を表示しています。

一般用医薬品のサイト上の表示の解説

指定第二類医薬品・・・「指定第2類医薬品」
第二類医薬品には・・・「第2類医薬品」
第三類医薬品には・・・「第3類医薬品」

●医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

医薬品被害救済制度とは

医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

お問い合せ先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/
救済制度相談窓口 0120-140-931 (9:00時〜17:30)

●販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置

医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

●その他、必要な事項

  1. 薬剤師不在時は要指導医薬品および第1類医薬品売り場、薬剤師ならびに登録販売者が不在時には許可を受けた医薬品の売り場を閉鎖します(閉鎖時の医薬品販売は法律で禁じられています)
  2. 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
  3. 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて確認できるようにして下さい。
  4. 薬事法規にかかわる窓口(行政の窓口)
    ・・・ 商品発送、宅配について、商品の交換等は対応しません。

    大阪市健康局健康推進部 生活衛生課薬務指導グループ 電話 06-6208-9986